知らないとたいへん eBayはここが違う!

知らないとたいへん eBayはここが違う!

TPPで非親告罪化に関してにわかに議論になっているようです。 わたしたちネット輸出入ビジネスをしているものにとっても著作権というのは切っても切り離されないものです。 日本ネット輸出入協会でも何度も弁護士さんにコラムを書いていただいています。 「画像の引用」について少し触れたいと思います。 他人がアップしている画像を勝手に使ったらダメなのはおわかりになると思います。 かつて、とあるセミナーに参加したとき講師の方が「写真を撮るのは面倒だから人のを引用しましょう。簡単にコピーできるのでおすすめです。」と言っていました。 聞いててあごが外れそうになりました。 セミナー後、講師の方に直接聞いてみましたが、その方は「著作権」をよくご存知なかったようです。 いけないと知っていてする人と知らないでする人。 どちらも悪いです。 ここでは知らずに使ってしまった場合について書かせていただきます。 AさんはBさんが出品している商品の画像をコピーして自分の出品に使いました。 それを見つけたCさんがAさんを著作権侵害だと追及しました。 著作権は現在「親告罪」です。 著作権者でないCさんが言ってもダメで、使われたBさんがAさんを告訴する事で初めて公訴する事が出来ます。 そしてネット輸出入ビジネスの実際問題として、著作権者から「勝手に使わないで」といわれた場合、裁判など発展することはなく、すぐ削除して謝罪することで終わることがほとんどです。 ここからが本題。 輸出ビジネスにおいて、eBay、アマゾン輸出、サイト販売と現在3つ販売方法があります。 各々メリットデメリットがありますが、輸出ビジネスをする上では全部できなくてはいけないと考えています。 【サイト販売 ⇔ eBay・アマゾン】 となる図式が結構多いのですが、今回は、【eBay ⇔ アマゾン・サイト販売】 となります。 どういうことかというと、前述のAさん、Bさんに画像の削除を求められた場合、サイト販売だと3秒で画像を削除できます。アマゾンも反映まで数分かかることがありますがこちらもすぐ削除できます。 eBayは問題です。 出品中だったら大丈夫です。 ところが出品が終了した場合、落札された落札されなかったどちらの場合でも、「履歴」が残ります。 出品が終了したものに対して著作権者から画像の削除を求められた場合、eBayは基本90日間は削除できません(eBayが削除してくれません)。 すぐ削除して謝罪すれば大事にはならない画像の無断引用ですが、こうなると大事に発展する可能性は大いにあります。 ですのでプラットホームを使う場合は「間借りして使わせてもらっている」ので自由度が低いということとシステムの理解度を深めることが重要です。 「バレるまで勝手に使う」という人もいるようですが、わたしたちはきちんとビジネスをしなければいけませんので、やはり無断引用はしなければいけませんし、「知らなかった」とならないように知識として持っておくことも必要です。

2015.02.22
一般社団法人 日本ネット輸出入協会
代表理事 塚原昭彦



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