海外から化粧品を輸入する方法【4】

海外から化粧品を輸入する方法【4】

前回までは、化粧品を輸入するための国内の体制について説明しました。 今回は、輸入する化粧品の品質の確認及び日本に輸入できる成分かどうかの確認についてです。 輸入したい化粧品については、品質と安全性に問題がないことが、輸入する大前提になります。これについては、現地でその化粧品を販売している会社に確認してください。 成分については、2001年4月1日の薬事法の改正により新たに「化粧品基準」が定められました。 この基準では、原料について ・「防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素以外の成分の配合の禁止・制限」をしたネガティブリスト、及び ・「防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素の配合を制限」したポジティブリスト というものがあります。 この化粧品基準に照らし合わせて、基準の規定に違反しない成分のみでつくられた商品だけが輸入販売することができます。 海外の化粧品の中には、日本では化粧品の成分として認められていない成分が入っていたり、成分として認められてはいても入っている量が日本の基準の上限を越えている商品が市販され、市場から回収をしなければならない事があります。 これは、国によって法律が異なるため、使用できる原料も国ごとに違う場合があるからです。輸入する際には、十分注意してください。 又、ポジティブリストとネガティブリストの意味を勘違いしている方もいらっしゃるように思います。特にポジティブリストについては誤解しやすいようです。 防腐剤や紫外線吸収剤は、使用できるのはポジティブリストに収載されている成分であって、さらに使用できる化粧品の種類と量が決められています。しかし、勘違いをする場合、表に載っている成分はこの規定だけど、それ以外の防腐剤と紫外線吸収剤はいくらでも使用していいと思うようです。それは違いますので、気をつけてほしいと思います。 もし、ポジティブリストに載っていない防腐剤や紫外線吸収剤を使いたい場合、あるいはポジティブリストに載っている成分で配合する量をもっと増やしたい場合は、ポジティブリストの追加や変更をしてもらわなければなりません。その時は厚生労働大臣あてに必要な資料をそろえて、要請書を提出することになります。 さらに、日本に輸入するために、化粧品に日本での販売名称をつける必要があります。 販売名称は、その化粧品を販売することを公に届けるという意味で、とても大切なものです。又、商品には、その販売名称を必ず記載しなければなりません。 販売名称ですが、その付け方にもルールがあります。 ① 異なった処方の製品に同一の販売名は使用しないこと(ただし、シリーズ商品は除く。) (シリーズ商品とは、色調又は香調を表す部分を除く販売名が同じであり、色調又は香調以外の性状が著しく変わらない場合の商品を言います。例えば、口紅で同じ販売名称で色を表す名称だけが違うとか、○○○リップ01、02みたいなものです。) ② 既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称は用いないこと。 ③ 虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称は用いないこと。 ④ 配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いないこと。 ⑤ ローマ字のみの名称は用いないこと。 ⑥ アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。 ⑦ 剤型と異なる名称を用いないこと。 ⑧ 他社が商標権を有することが明白な名称を用いないこと。 ⑨ 化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと。 ⑩ 医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称を用いないこと(例えば、○○薬、薬用○○、漢方○○、メディカル○○、○○剤、アトピー○○、ニキビ○○、アレルギー○○、パックで「○○ハップ」等)。 自分で考えた販売名称について、上記のルールに抵触しているかどうか判断がつかない場合、都道府県庁の担当部署に、届出の書類を作成する前に確認することをお勧めします。 ⑧の商標権につきましては、他社が商標登録や商標登録の申請をしているかを必ず確認してください。 ③虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称とは、化粧品の効能効果の範囲を逸脱している名称等がそれにあたります。 又、市場にある商品に一般的に使用されているからといって、自分も同じ名称を使用しても届出の書類が受理されるとは限りません。なぜかというと、以前はOKだったけど、今はこういう理由で使用できないという名称もあるからです。販売しているのにおかしいと思うこともありますが、それだけ情報が整備されてきたということでしょう。 名称について問題ないかどうかは、書類を作成して届け出る前に(書類を作成して持っていって、ダメになると作成した時間が勿体ないですから)都道府県庁の担当部署に聞いてみるとよいでしょう。

【3】<海外から化粧品を輸入する方法【4】>【5】(最終回)

株式会社ミナモ代表 木村百合

薬科大学を卒業後、化粧品会社の研究所で化粧品の開発と法律を担当。 現在は独立し、化粧品の企画販売、外国化粧品の輸入代行、化粧品薬事・化粧品全般のコンサルタントとして活躍。 薬剤師。化粧品会社 株式会社ミナモ代表。
2011.01.15


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